新潟Crewのそんな1日。

基本知識のアウトプットに使う。あと日記!

528日目(物権法)

民法第192条
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

 

民法第177条

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

借地借家法10条1項
 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

 

民法第178条

 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

 

動産か不動産か。ここら辺重要よね。