新潟Crewのそんな1日。

基本知識のアウトプットに使う。あと日記!

512日目(債権、ぼったくりバー)

 

契約の流れは①-1.表意者に能力がある。①-2.自由かつ完全な意思表示②法的に妥当である。

いずれかが欠けるとその法律行為は有効でない。

 

内容の妥当性としては、(1) 確定性があること、(2) 実現可能性があること、(3) 適法性があること、(4) 社会的妥当性があることの4つ

 

10万円を30日間借りた場合の利息は1,479円で、これが利息制限法による上限です。 この場合に、30日間で3,000円の利息を支払うと約束していた場合、1,479円を超える部 分(超過部分1,521円)の支払いは無効です。借主タミオは、不当利得の民法703条に基 づき、返還を求めることができます(不当利得返還請求)。

貸金業法42条により、貸金業を営む者が業として消費貸借契約を締結する場合に、年 109.5%を超える割合による利息の契約をしたときには、消費貸借契約が無効となります。 貸金業者都道府県知事の下で登録を行い、監督を受けています。登録を行わず、監督も受けずに高金利で行われる貸付けを闇金といいます。 また、間違っても、友人に10万円を1か月貸して、1万円の利息の受け取る約束をするな どということをしないようにしてください。高利貸になってしまいますので。

 

 

 

赤ちゃんから権利能力(損害賠償請求権、相続、遺贈)が備わっている。相続権は夫や妻は常にある。次に子供。その次にその人の親。その次にその人の兄弟。

遺言能力は15歳から。行為能力、婚姻適齢は18歳から。

 

契約が無効であったということになれば、”法律上の原因なく”他人の財産から利益を受けている状態になります。無効な契約に基づいて代金を支払った者は、損失を被ってい る状態です。ですから、代金を受け取っている受益者は、相手方に代金を返さないといけません。悪気(わるぎ)があったとかなかったとかは関係なく、金銭の返還義務を負います。

 

法的に妥当でない場合は法律行為は有効でない。

 

「意思表示に欠点があるために不確定的に有効とされる法律行為を、法律上定められ た一定の事由に基づき、特定の者(取消権者)の意思表示によって遡(さかのぼ)って 無効とすること」を取消しという。取消権を行使できるのは3つの要件

1 取消権が存在すること。

取消権には、126条により、期間制限が課せられています。取消しをすることができる時から5年間行使しないときは時効によって、取消権が消滅します。 行為の時から20年を経過したときも取消権は消滅します。 5年の方の「取消しをすることができる時」というのは、その当該取消権者の事情の下で、取消しができる状況かを考慮して判断されます。取消権者が取消権の存在を認識 できない状況であれば、期間は進行しません。これに対して、「行為の時」というのは、法律行為をした時で、客観的に決まります。
2 取消権者、取消権を行使できる者は120条に定められています。

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者です。このあたりの人々については、後日、行為能力について見るときにまた、お話しします。 錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り取り消すことができる。

 

これはぼったくりバーでは取り消しじゃなくて無効だね。

ぼったくり。警察に通報しても民事不介入だから料金トラブルはどうしようもない。なので最初にこっちで対処。契約を結ぶのは当事者間の合意が必要。意思表示をしなかったので「そんなの知らない」で大丈夫。そしてこれは民法90条の「公序良俗」違反。それを主張。脅してきたら民法96条の「詐欺脅迫」を主張。裁判になったら裁判です。ちなみに判例も出ていてこっちが勝っている。これでもし殴られたりしたら警察を呼べる。「暴行」として。警察は「暴行」には関与できる。120条2項は、「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」というものです。表意者がだまされて意思表示したときは、詐欺による意思表示。脅されたときは脅迫。表意者が間違えたときは錯誤。この時これをした本人が取り消すことができる。だからぼったくりバーでは騙された俺たち本人が取り消せる。詐欺の取り消しには善意かつ無過失である必要があるのだが、向こうは確実に知っていたという過失がある。よって対抗できない。

 

契約等の法律行為によって債権が生じているとして、その債権の履行がされていない段階、未履行の場合には、履行請求は拒絶でき、その債権が履行されている場合には、給付、つまり支払ったお金や引き渡した物の返還を請求できます。 基本的に適用される条文は不当利得に関する703条です。取消しによって生じた場合 を含めて、意思表示が無効だ、法律行為が無効だということになりますと、「法律上の 原因なく他人の財産又は労務によって利益を」与えている状態になりますので、それを 返還してもらうというもの。

 「Aは「このアンティークの時計、30万円以上で買ってくれる人に売りま す」とサイトに出品した。Aは実は、この時計を手放す気はなかった。Bが購入したいと 申し出た。」というものです。 Aには「売ります」という意思表示に合致する真意(内心的効果意思)がなく、そのこと をAは自覚しています。Bは「買います」という意思表示をしていて、「売る気がない」と いうAの真意は知りません。
このとき、Aの意思表示は基本的に[2 有効]です。BがAの意思表示が真意ではないことを知っていたとき、または、知っていたものと同様に扱ってよいとき(知ることができたとき)には[3 無効]です。 Aが、売る気もないのにBの意思表示でもって契約が成立するという状況にしておくこ とはなかなか考えにくいですが、この状況下で、契約の成立が争われた場合にはAが 負け、契約は有効に成立することになります。

 消費者が事業者との間で締結する消費者契約においては、構造的に、消費者と事業者の間に「情報の格差」「交渉力の格差」が存在します。そこで、それを一部補正するために、消費者契約法の規定が設けられています。
もともとの内容は2つです。 1つは、消費者契約の申込み・承諾の意思表示について、一定の要件のもとで、消費者に取消権を付与する〔法4~7条〕というもの、もう1つは、消費者が事業者との個別交渉なく受け入れた契約条件について、消費者の利益を不当に害する場合には、その全部または一部を無効とする〔法8~10条〕ものです。

 

 

詐欺とは

1つめ、「違法な欺罔行為」、相手方をだます行為です。積極的に虚偽の事実を述べる ことや他人が錯誤に陥っている、すなわち、誤解していることを知りながら真実を告げないことが含まれます。ただし、ちょっとしたセールストークやお世辞は社会通念上、許容されていると考えられますから、「違法な欺罔行為」にはあたりません。 2つめは「欺罔行為による表意者の錯誤」です。表意者が勝手に錯誤に陥っている場合は除かれ、その錯誤が欺罔行為と因果関係を持つことが求められます。 3つめ、「その錯誤による真意に反する意思表示」。その欺罔行為がなかったら表意者はその意思表示をしなかったはずであるという基準に合致していればよく、一般人も錯誤がなかったらその意思表示をしなかったはずだという程度までは要求されません。 そして4つめ。2段の故意または2重の故意と呼ばれていますが、要件の2つめの➁欺 罔行為よる表意者の錯誤について、そのようにする、つまり「他人を騙して錯誤に陥らせる故意」があったことと、3つめの➂その錯誤による真意に反する意思表示について、 そのように意思表示をさせる故意が求められます。詐欺者に詐欺について故意があっ たことを2つの点について示さないといけないわけです。 この点は、詐欺による取消しをしようとする表意者側で証明しなければなりません。他人の過失ならまだしも、他人の故意ですので、証明することはそうたやすいことではあり ません。96条は改正前に比べ、表意者保護に手厚くなっています。

 

強迫については、欺罔行為の代わりに強迫行為が原因となっており、意思表示は錯誤 ではなく、畏怖、すなわち、恐怖を覚えることによって行われます。表意者の感じた畏怖の程度は主観的なものでよく、客観的に表意者の意思の自由を奪うに至る程度でなくてもよいと考えられています。また、強迫の方法と目的を相関的に考察し、違法性が判断 されます。
強迫でも2段の故意、2重の故意の証明が必要になります。 なお、表意者が完全に意思の自由を失った場合(例:相手の手をとって無理やり署名さ せたような場合)には意思表示は当然に無効です〔最三判昭33・7・1民集12巻11号1601 頁〕。

 

誤認グループは3つです。

(1) 重要事項に関する不実告知〔法4条1項1号〕は契約目的物の性能・価格を異なるよう に表示していた場合です(客観的なもの)。主観的評価は含まないとされます。CMなど で、「個人の感想です」と書かれたものを見かけると思いますが、あれは、CM自体が不 実告知だと言われないようにしているものです。
2つめは (2)断定的判断の提供〔法4条1項2号〕です。専門家に断言されると信用したく なります。将来の変動は不確実であるのに、事業者が断定的な判断をしたときには、そ れを受けて契約の申込みをしてしまっても、取消しができます。「将来値上がりします」 「必ず儲かります」「必ず痩せます」などです。
3つめは、かつては 不利益事実の故意の不告知と呼んでいましたが、現在は、(3)不利 益事実の故意・重過失の不告知〔法4条2項〕です。事業者がある重要事項・関連事項に ついて、「消費者の利益となる旨を告げ」つつ、「消費者の不利益となる事実」を故意に 告げなかったことにより、消費者が誤認をして申込みの意思表示、承諾の意思表示をし たときには取り消せます。事故車両であることを伏せて、同種の他の車両よりもお買い 得であることを強調して行った中古車の売買契約などがこれに当たります。 なお、事業者が消費者に「事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを 拒んたとき」は除外されています。人の話は聞きましょう。

 

人の不安な気持ちにつけ込む消費者契約法4条3項3号。社会生活上の経験が乏しいことから、消費者の 願望(進学、就職、結婚、生計、容姿、体型その他身体の特徴)の実現への過大な不安 をあおり、願望実現のために契約締結が必要であると告げる場合です。「この就活突破 必勝マニュアルを購入しないと就職できませんよ。」等と言って契約させられてしまうよう な例です。

3項4号は、デート商法と呼ばれます。社会生活上の経験が乏しいことから、恋愛感情を 抱いている消費者に、契約しなければ関係が破綻すると告げるというものです。これは、 若くなくても当てはまりますね。やさしい人のカモになってはいけません
3項5号は、加齢・心身の故障による判断力の著しい低下から、生計、健康その他現在 の生活の維持に過大な不安を抱く消費者に、現在の生活の維持のために契約締結が 必要であると告げるものです。
不安をあおるといえば、霊感商法と呼ばれるものもあります。重大な不利益を与える事 態が生じると告げて不安をあおり、重大な不利益の回避のために契約締結が必要であ ると告げるもので、「この家には不吉なものを感じる、この壺を置くと良い」などというも のです。
契約の締結前に、契約締結後に行うべきことをやってしまい、もはや契約からは逃れら れないという気持ちにしたり、今さらやめたら、損失補填をしてもらいますよ、などという ことも適切ではありません。〔4条3項7号、8号〕
一生かかっても使いきれないほどの日用品を大量に購入させる契約もダメです。〔法4 条4項〕 耐震補強工事だといって、業者が床下に潜り、なにやら補強材を打ち付けていったけれ ども、すでに似たような業者のものとあわせて、無意味な工事が多数施されていたとい う例をテレビで見たことがあります。高級布団を大量に購入するという例もありました。 何が要るもので要らないものかは人によって差はありますが、常軌を逸する契約は取 消しに遭う可能性があるということです。

 

取引を行う際、相手方がきわめてそそっかしい人で、それゆえに錯誤取消しを主張して くるとなると取引の迅速性や安全を損ねることになります。 そこで、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、錯誤による意思表 示の取消しはできないとされます。〔95条3項〕 思い違い、誤解をする場合には、何らかの過失があることも多いでしょう。“重大な過失”ということなので、一定程度には限定されます。
例外的に、表意者に重大な過失があっても錯誤による意思表示の取消しができる場合 もあります〔95条3項1号、2号〕。「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大 な過失によって知らなかったとき。」「相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。」です。 たとえば、先ほどの絵画(甲)の売買契約で、売主Aも買主BもこれがZ画伯の真筆であ ると信じていたような場合、相場どおり1000万円の売買契約が締結されていたとします。 ところが、Zの真筆ではないことが判明した時、Zの真筆がそうそう流通するものではな いとか、通常、絵の中に署名があるはずであるのにそれがないとか、少し注意深くして いればそれがわかったような場合には、95条3項によれば、取消しはできないことにな ります。 このとき、売主AもZの真筆であると思って売買契約を締結したとします(同一の錯誤、 共通錯誤)。それがZの真筆でないと判明したということですので、「相手方が表意者と 同一の錯誤に陥っていた時。」として、買主Bによる錯誤取り消しができることになる。

 

錯誤は、改正前の95条と比べて、だいぶ 長く詳しくなりました。
1項、2項はおおよそ、改正前95条の本文に対応しています。改正前の条文でも、同じ 内容のことを解釈で導き出していたわけですから、説明はずいぶんと楽になりました。 後で細かく見ますので、今は構造だけ知っておくことにしましょう。
1項は、改正前1項本文を引き継ぐものですが、改正前の「意思表示は、法律行為の要 素に錯誤があったときは、無効とする。」から大きく変わった点がまず1つ、あります。 はい、文の最後が「取り消すことができる。」に変わりました。95条は以前は、表示行為 に対応する内心的効果意思がないという意味で”意思の欠缺(けんけつ)”として、93条 の心裡留保、94条の虚偽表示の仲間に入っていたのですが、今回の改正で、”瑕疵あ る意思表示”のグループに入りました。 また、「法律行為の要素に錯誤」の部分は、まず、「その錯誤が法律行為の目的及び 取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」であり、かつ、1号か2号のいずれ かがありえます。
1号は表示錯誤、2号は基礎事情錯誤と呼ばれます。 2項は、この2号についての追加的な要件です。

 皆さんも日常的に、インターネット上で買い物をすることがあるでしょう。 商品を選ぶのを間違えたり、個数の入力を間違えて、あわてたことはないでしょうか。 また、購入先の会社の名前や所在地、契約条件などは確認しているでしょうか。契約 者はそれらを確認していることになっていますので、確認してください。
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律というものがあります。 その3条に、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示、つま り、パソコンやスマートフォン等で送信する意思表示についての特別の規定があります。 民法95条1項1号(表示錯誤)について、それが、法律行為の目的及び取引上の社会 通念に照らして重要な錯誤で、表意者に、意思表示を行う意思がなかったか、異なる 内容の意思表示を行う意思があった場合には、表意者である消費者は、その意思表 示の取消しができるというものです。
ただし、適用されない場合、つまり取消しができない場合があります。事業者が確認画 面を用意している場合と消費者が申込みの内容を自ら、確認しないと意思表示した場 合です。 パソコンやスマホで申込みをする場合には、調子よく、OK、OKとやってしまいがちです が、一息ついて、きちんと読み直してから送信するようにしてください

 

被保佐人や被補助人は制限行為能力者本人のことを言う。保護者を補助人とかにする。

 

制限行為能力者は未成年者自身でも大丈夫。

 

代理とは、法律で定められた代理人が行った行為の効果を本人が行っていないにもかかわらず、本人に効果を帰属させる仕組み。親権者と後見人にはあるが、保佐人と補助人には基本的にない。

親権者は自己のためにするのと同一の注意義務。後見人は善良な管理者の注意義務。

 

成年被後見人=精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの。

 

被保佐人=精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるもの。

被補助人= ,, 不十分であるもの。

 

子供、未成年者のおこづかいや日常生活費の支出は、親権者の同意をいちいち取らなくで自由にできる(5条3項)のだが、原則は法定代理人の同意を得る(5条1項)。

 

法的に妥当でない場合として強行規定に反する場合と公序良俗に反する場合がある。

 

公序良俗というのは、もともとは、国家社会の一般的利益秩序である公の秩序と、社会 一般の道徳的観念である善良の風俗を合わせたものだとされていましたが、現代では より緩やかに、社会的妥当性を意味するといわれています。

民法90条の用いられ方も、時代の変遷により、特徴が見られます。刑法による秩序や 家族秩序・性道徳のみを保護していた時代から徐々に、基本的人権の侵害に対する 救済、不公正な取引における一方当事者の救済の手段としても用いられるようになっていきました。

公序良俗違反は、もともとは契約内容を判断の対象としていましたが(客観的な事情)、 次第に、契約当事者の主観的な事情(どのような状況に置かれた当事者が、どのよう に契約を締結したのかという諸事情)が考慮されるようになってきたというのは、先に、 90条の改正について述べたとおりです。

90条は「公の秩序」「善良の風俗」により、「私的自治」「契約の自由」を制限するかっこ うになりますが、これらは重要な価値であり、むやみに制限されるべきではないともい えます。そのため、「公の秩序」「善良の風俗」は、国家や社会が個人の権利や自由を 規制するものと見るのではなく、他者の権利、他者の「私的自治」や「契約の自由」を尊重し、その調整を図るものと位置づけるという捉え方が主張されています。

 

 

営業免許を受けた者が無免許者にその営業を可能にさせるために名義の使用を認め ることを名義貸しとか、名板貸しとかいいます。(昨日の医者の件がこれかな)

これを認めると、営業許可等の制度が無意味になる(脱法)。

 

 

 

10万円を30日間借りた場合の利息は1,479円で、これが利息制限法による上限です。 この場合に、30日間で3,000円の利息を支払うと約束していた場合、1,479円を超える部 分(超過部分1,521円)の支払いは無効です。借主タミオは、不当利得の民法703条に基 づき、返還を求めることができます(不当利得返還請求)。

貸金業法42条により、貸金業を営む者が業として消費貸借契約を締結する場合に、年 109.5%を超える割合による利息の契約をしたときには、消費貸借契約が無効となります。 貸金業者都道府県知事の下で登録を行い、監督を受けています。登録を行わず、監 督も受けずに高金利で行われる貸付けを闇金といいます。 また、間違っても、友人に10万円を1か月貸して、1万円の利息の受け取る約束をするな どということをしないようにしてください。高利貸になってしまいますので。

 

無効は、初めから契約の効力が生じません。そのため、契約した当事者(双方)は契約を履行する(契約をした内容を守る)必要がありません。
一方、取消しの場合は、取消されるまでは有効な契約として扱いますが、いったん取消されると、契約締結時にさかのぼって無効となります。

 

意思無能力による無効や民法90条公序良俗に反する法律行為の無効、強迫による意思表示の取消しは、どんな第三者に対しても負けません。表意者の保護、あるいは、 法律行為の効力を生じさせないという規定の趣旨が優先されます。おどされた場合が、だまされた場合と区別され、常に表意者が保護される扱いになっ ているのは興味深いです。

ぼったくりバーでも強い!

 

第94条
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

代理=本人Aと一定の関係にあるD(代理人)が、Aのために相手方B(条文では「第三者」)との間で意思表示を行い、あるいは、意思表示を受けることによって、その意思表示の法律効果が直接、本人Aについて生じる(効果が帰属する)制度

 

法人と組合と権利なき社団の違い

1つめ、 「個人」と「団体」の差異は、個人ではなく、団体そのものに権利能力(法人格) があるか否かです。
2つめ、 「組合契約」と「法人」「権利能力なき社団」の差異は主に3つあります。団体を 構成する個人が入れ替わっても団体は存続するか。団体の意思決定はどのように行 なわれるか。団体の財産は、個人の財産とどう関連しているか。
3つめ、「法人」と「権利能力なき社団」の差異は2つです。法律に根拠をもって設立され たものであるか否か。法人登記が行われているかどうか。

 

社員総会=法人の最高意思決定機関、議決機関

理事=法人の執行機関。目的実現のための個々な具体的な活動を行う。

監事=社員総会により選出され、理事の業務執行や法人の財産の状況を監査する法人の機関。

 

株式会社の業務執行は取締役

一般財団法人や一般社団法人の場合、理事と呼ぶ

 

理事と法人との法律関係は委任契約。理事の決定が法人の決定になる。法人を代表して対外的な取引を行う。

 

使用者責任については、715条3項に、「被用者に対する求償権の行使を妨げない」とありますが、全額が被用者の負 担になるというわけではありません。使用者による被用者に対する求償請求においては、 信義則〔民法1条2項〕を根拠に請求が制限され、業務の内容、保険加入の状況、被用 者に対する指導・監督状況、被用者の普段の勤務内容や態度などの事情が総合的に 考慮され、その金額が判断されることになります。報償責任の考え方からいっても、法 的に被用者(従業員)が負担すべきだと判断される例は考えにくいです。 (飲食店のバイトで配膳時のアクシデントで、店がお客さんのクリーニング代を払うこと になっても、その金額をバイト代から引かれるのはおかしい。)

 

期間の満了は、条文そのままですが、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、 「期間は、その末日の終了をもって満了する」〔141条〕ことになります。 そして、その期間の末日が日曜日、祝日その他の休日で取引をしない慣習がある場 合には期間の満了は末日の翌日です〔142条〕です。

 

では、年齢計算に関する法律2項の「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準 用ス」ですが、その例として、4月1日生まれと4月2日生まれの間に区切りが設けられる 件について考えてみましょう。 年齢については出生の日が起算日でした。令和2年4月1日に生まれた子は、次の令和 3年4月1日を応当日として、その前日3月31日の終了時に満1歳になり、誕生日である4 月1日を迎えます。
学校教育法17条1項は「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の 学年の初めから、...これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小 学部に就学させる義務を負う。」と定めます。 また、学校教育法施行規則59条は、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日 に終わる。」とします。 4月1日生まれは「満6歳に達した日」が3月31日で、「満6歳に達した日の翌日以後」が4 月1日以降となります。よって、以降の”以”には、それ自体を含むという意味があります ので、満6歳に達した直後に始まる学年で小学校に入学することになります。

 

「満年齢」は、生まれてからどれだけ時間が経過したかを表すもの。生まれた時点では0歳、次の年の生まれた日が来ると1歳となり、翌年以降も誕生日が来るたびに年を加える数え方です。普通に「あなたは何歳ですか?」と聞かれたら、誰もが意識せず「○歳です」と「満年齢」で答えているはずです。

ただし民法の「年齢計算に関する法律」では、誕生日前日の午後12時を迎えたときに1つ年を取ることになっています。つまり2月1日が誕生日という方は、法律上では2月1日の午前0時ではなく、1月31日の午後12時(実際は同時刻)をもって1歳年を取ると定められていますが、履歴書に記載する際には気にする必要はありません。

 

民法第百四十三条

第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」

要約すると、誕生日に年を取るわけではないということだ。「誕生日の前日の24時に1歳年を取る」ということになる。

よって2月29日生まれだとしても、年齢が加算されるのは「2月28日24時」。誕生日が4年に1回でも法律上、年齢は毎年、きちんと1歳ずつ増える。

 

消費者契約法10条

民法第一条第二項(信義則)に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。

信義則とは、信義や誠実といった意味。信頼を裏切ったり不誠実なふるまいはアウト。

 

 

国家公務員の仕事

社会の課題そのものに対して、解決するための政策を立案し実行する。法律や財政や予算、補助金

社会とのつながり、スケールの大きな仕事、様々なバックグラウンドを持った人(マスコミ)との共働、視野の広がりや多様なフィールド。

日本全体を考えて大きな視点で仕事ができること。国家でなければ出来ないこと。本省、他省庁、県庁とか。

キャリアの軸を考える。

実際色々出向く。

試験の一年前等早ければ早いほどが良い。そんな甘くない。

志望動機や自分の性質、仕事にどう向いてるか、対話を楽しみながら学ぶ機会だと思う。

柔軟に(オンライン飲み会など)活動すること。

何かしら打ち込んで、人よりも突き抜けたものがあるといい。あとパソコンのスキル。

官庁訪問は若手の人からだんだん偉い人になる。大学での研究や専門性。